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電子帳簿保存法、結局何をすればいい?中小企業のための最低限ガイド【2026年版】

8分で読めます

「電子帳簿保存法って結局何なの?」「罰則あるの?」——中小企業の経営者が本当に知りたいのは、この2つではないでしょうか。法律の正式名称は長いし、国税庁のページを読んでも専門用語だらけ。「で、うちは何をすればいいの?」がわからないまま放置している方も多いはずです。

結論から言います。中小企業が最低限やるべきことは、「メールやクラウドで受け取った請求書・領収書のPDFを、ルールに沿って保存する」これだけです。この記事では、難しい法律用語を使わずに、具体的な対応方法をお伝えします。

電子帳簿保存法の3つの区分をシンプルに理解する

電子帳簿保存法には3つの区分があります。ここが混乱のもとなので、まず整理しましょう。

①電子帳簿等保存——会計ソフトで作った帳簿や決算書を、紙に印刷せずそのまま電子データで保存すること。これは「やってもいいよ」という任意の制度です。やらなくても問題ありません。

②スキャナ保存——紙で受け取った請求書や領収書をスキャンして電子データとして保存すること。これも任意です。紙のまま保管しても構いません。

③電子取引データ保存——メール・クラウドサービス・Webサイトなどで受け取った請求書や領収書のデータを、電子データのまま保存すること。これが唯一の義務です。2024年1月から、すべての事業者に完全義務化されました。

つまり、①と②は任意。③だけが義務。ここさえ押さえれば、電子帳簿保存法の全体像はクリアです。

「③電子取引データ保存」で具体的にやること

では、義務である③の電子取引データ保存とは、具体的に何をすればいいのか。対象になるのは、たとえばこんなケースです。

電子取引データの保存ルール
ファイル名ルール「日付_取引先_金額」で整理
  • 取引先からメールで届いた請求書PDF
  • Amazonや楽天などのECサイトでダウンロードした領収書
  • クラウド請求サービス(freee・マネーフォワード等)で受領した請求書
  • EDI(電子データ交換)で受け取った取引データ

これらを紙に印刷して保存するだけではダメで、電子データのまま保存する必要があります。ただし、保存にはルールがあり、「真実性の確保」と「検索要件」の2つを満たす必要があります。

難しく聞こえますが、中小企業なら「事務処理規程を作成して備え付ける」だけで真実性の確保はクリアできます。タイムスタンプの付与は不要です。国税庁のサイトにひな形があるので、それをダウンロードして社名を書き換えるだけでOKです。

実務上の最低限の対応方法

専用システムを導入しなくても、パソコンのフォルダとファイル名のルールだけで対応できます。最低限やるべきことは3つです。

ファイル名に「日付・取引先・金額」を入れる

メールで受け取った請求書PDFを保存するとき、ファイル名を「20260401_株式会社○○_55000」のようにリネームします。日付、取引先名、金額の3つを入れるだけ。これが検索要件を満たすための最もカンタンな方法です。

ポイントは「社内でルールを統一すること」です。担当者によってファイル名の書き方がバラバラだと、後から検索できなくなります。「日付は西暦8桁」「取引先名は正式名称」「金額は税込」など、簡単なルールをA4用紙1枚にまとめて共有しておきましょう。

専用フォルダで管理する

パソコン(またはクラウドストレージ)に「電子取引」フォルダを作り、その中に月別のサブフォルダを作ります。「電子取引 > 2026年 > 04月」のような構成にしておけば、税務調査の時にも迷わず提示できます。Google DriveやDropboxでも問題ありません。

なお、売上高5,000万円以下の事業者は、税務職員からのダウンロード要求に応じられる状態にしておけば、検索要件そのものが不要になる猶予措置もあります。多くの中小企業はこの条件に該当するため、ファイル名のルールは「あると便利」程度で、最低限フォルダにまとめて保存するだけでも法的にはクリアできます。

事務処理規程を備え付ける

国税庁の公式サイトにある「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな形をダウンロードして、自社名を記入するだけ。A4用紙1枚程度の簡単な書類です。これを社内に備え付けておけば、真実性の確保要件はクリアです。

クラウド会計ソフトなら自動で対応できる

「ファイル名のリネームを毎回やるのは面倒」と感じる方には、クラウド会計ソフトの活用がおすすめです。freee、マネーフォワードクラウド、弥生会計オンラインの主要3サービスは、いずれも電子帳簿保存法に対応済み。請求書や領収書のデータをアップロードするだけで、検索要件もタイムスタンプも自動で処理してくれます。

すでにクラウド会計ソフトを使っている方は、その中の機能で電子取引データの保存機能を有効にするだけで完了です。まだ紙の帳簿やExcelで管理している方は、これを機にクラウド会計への移行を検討するのも一つの手です。

費用の目安としては、freeeの個人事業主向けプランが月額1,180円から、マネーフォワードが月額800円から。年間で1〜2万円程度の投資で、電子帳簿保存法への対応だけでなく、銀行明細の自動取込やレシートのスマホ撮影入力など、日々の経理作業も大幅に効率化できます。

よくある誤解を解消しよう

電子帳簿保存法について、よく聞く誤解を3つ解消しておきます。

クラウド会計で自動対応
請求書PDFを取り込めば保存要件を自動クリア

誤解1:「紙の書類も全部電子化しないとダメ?」

いいえ。紙で受け取った書類(郵送の請求書、手渡しの領収書など)は、これまで通り紙のまま保存して大丈夫です。電子化が義務なのは「最初から電子データだったもの」だけです。メールで届いたPDFを印刷して紙で保存するのがNGなのであって、紙で届いたものを無理にスキャンする必要はありません。

誤解2:「高額なシステムを導入しないと対応できない?」

いいえ。前述のとおり、パソコンのフォルダとファイル名のルールだけで対応できます。専用システムは便利ですが、必須ではありません。まずは費用ゼロの方法で始めて、書類の量が増えてきたらシステム導入を検討する、という順番で十分です。

誤解3:「対応しなかったら罰金がある?」

直接的な罰金規定はありませんが、税務調査で電子取引データを適切に保存していない場合、青色申告の承認取消しや、経費として認められないリスクがあります。「罰金はないから放置でいい」ではなく、きちんと対応しておくことが大切です。対応自体は簡単なので、後回しにするメリットはありません。

まとめ:やることは3つだけ

電子帳簿保存法で中小企業が最低限やるべきことをまとめると、たった3つです。

  1. メールやクラウドで受け取った請求書・領収書のPDFを、「日付_取引先_金額」のファイル名で保存する
  2. 「電子取引」専用フォルダを作って月別に整理する
  3. 国税庁のひな形で事務処理規程を作って備え付ける

どれも今日から始められることばかりです。「法改正」と聞くと身構えてしまいますが、やることはシンプル。まずはこの3つだけ押さえておけば大丈夫です。

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芦刈庸介のプロフィール画像
この記事の担当芦刈庸介代表取締役 / エンジニア

大分県出身。フリーランスを経て2026年に株式会社NewBeginningsを設立。Web制作・アプリ開発・DX支援を通じて、地域の中小企業のデジタル化を伴走支援しています。「ITやDXは難しい」を「IT・DX・AIで楽になった」に変えることがミッション。

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